プライバシー
ポリシー

学校法人成徳学園
個人情報の
保護に関する規則

目的

第1条

この規則は、学校法人成徳学園(以下「本学園」という。)が個人情報の収集、利用、保管、その他の取扱いについて必要な事項を定め、個人情報の適切な保護に資することを目的とする。

定義

第2条

この規則において、個人情報とは、個人に関する情報であって、その情報の中に含まれる住所、氏名、電話番号、メールアドレス等により、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することにより、特定の個人を識別することができるものを含む。)をいう。

責務

第3条

本学園の全ての職員は、法令及びこの規定を遵守し、個人情報を保護する責務を負う。

-2

本学園の全ての職員は、その業務等により知り得た個人情報を故意又は過失により、他に漏洩、滅失若しくは毀損、又は不当な目的に利用してはならない。その地位を退いた後においても同様とする。

個人情報保護管理責任者

第4条

この規則の目的を達成するため、個人情報保護管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。

-2

管理責任者は、法人本部にあっては理事長の指名する者、設置学校にあっては、校長とする。

-3

管理責任者は、個人情報について、職員がこれを適正に取り扱うよう指導し、監督するとともにその取扱い並びに個人情報の開示及び訂正の請求に関し、これを適正に処理する責務を負う。

個人情報保護委員会

第5条

個人情報の保護に関する重要な事項を審議するため、個人情報保護委員会(以下「委員会」という。)を置く。

-2

委員会は、理事長、校長、教頭、事務長、その他理事長が指名する者により構成する。

-3

委員会の委員長は、理事長とする。

審議事項

第6条

委員会は、次の事項について審議する。

  1. 個人情報の保護に関する基本的な施策に関する事項
  2. 管理責任者から保有している個人情報の取扱い、開示、訂正、不服申し立て等について付議された事項
  3. その他個人情報の保護に関する重要な事項

収集

第7条

個人情報を収集するにあたっては、その目的を明確にし、目的の達成に必要な範囲で収集しなければならない。

-2

前項の目的は、個人情報を収集する前又は収集後速やかに本人に通知又は公表しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

  1. 目的を本人に通知又は公表することにより、本人又は第三者の生命、身体、権利利益を害するおそれがある場合
  2. 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務又は事業を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、目的を本人に通知又は公表することにより当該事務又は事業の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
  3. 収集の状況からみて、目的が明らかであると認められる場合

利用

第8条

個人情報の利用は、目的の達成に必要な範囲で利用しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

  1. 本人の同意がある場合、又は本人に提供する場合
  2. 法令等に定めがある場合
  3. 個人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合
  4. 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、 本人の同意を得ることにより当該事務又は事業の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合

第三者への提供

第9条

個人情報は、第三者に提供してはならない。ただし、次の各号のいずれか該当する場合は、この限りでない。

  1. 本人の同意がある場合
  2. 次に掲げる事項をあらかじめ本人に通知するか又は本人が容易に知りうる状態においている場合
    • ア 個人情報を第三者に提供すること
    • イ 第三者へ提供する個人情報の項目
    • ウ 本人の求めがあれば、その本人に関する個人情報を第三者へ提供することを停止すること
  3. 前条第2号から第4号までのいずれかの場合

開示の請求

第10条

何人も、本学園に対し、本学園が保有する自己を本人とする個人情報(以下「保有個人情報」という。)の開示を請求することができる。

開示請求の手続き

第11条

開示請求は、本学園が定める請求書を事務室に提出して行うものとする。

-2

前項の場合におて、請求書を事務室に提出する場合には、保有個人情報の本人であることを示す生徒証明書、運転免許証等の身分証明書を提示しなければならない。

開示の義務

第12条

本学園は、開示請求があったときは、次項の定めの場合を除き開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。開示請求に係る当該保有個人情報は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該保有個人情報の全部又は一部を開示しない。

  1. 開示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他権利利益を害するおそれがある場合
  2. 開示することにより、本学園の業務の適正な実施に支障を及ぼすおそれがある場合、又は本学園と国の機関、地方公共団体、その他の団体等の信頼関係を害するおそれがある場合
  3. 開示することにより、法令に違反することとなる場合
-2

個人情報の全部又は一部を開示しない場合は、開示しないことを遅滞なく本人に通知しなければならない。

開示の実施

第13条

保有個人情報の開示は、その写しにより行う。

-2

開示決定に基づき保有個人情報の開示を受ける者は、本学園に対し、自己が当該開示請求に係る保有個人情報の本人であることを示す生徒証明書、運転免許証等の身分証明書を提示しなければならない。

簡易な開示

第14条

本学園が実施する入学試験における学力試験の保有個人情報について、本人が開示請求をしようとするときは、第11条第1項の規定にかかわらず、口頭によりすることができる。

-2

前項の規定により、口頭による開示請求をしようとする者は、本学園に対し、自己が当該開示請求に係る保有個人情報の本人であることを示す生徒証明書等の書類を提示しなければならない。

-3

本学園は、第1項の規定により開示請求があったときは、直ちに、当該開示請求に係る当該保有個人情報を開示しなければならない。この場合において、当該保有個人情報の開示の方法は、校長が定める方法によるものとする。

訂正又は削除

第15条

本人は、自己に関する個人情報の内容が事実でない場合、その内容の訂正又は削除を請求することができる。

-2

前項の請求は、前条第2項及び第3項に定める手続きに準じて行うものとする。

-3

第1項の請求を受けた場合、遅滞なく調査を行い、必要な措置を講じ、結果を本人に対して文書で通知しなければならない。

附則

この規則は、平成19年5月29日から施行する。

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